大地から産出される物のザカー(浄財)

記事 トピックの説明
題名: 大地から産出される物のザカー(浄財)
言語: 日本語
執筆者: ムハンマド・ブン・イブラーヒーム・アッ=トゥワイジリー
翻訳者: サイード佐藤
校閲者: ファーティマ佐藤
Publisher: 海外ダアワ啓発援助オフィス組織(リヤド市ラブワ地区)
概要: 穀物、果実、鉱物などは一定の量に達すれば、ザカーの対象となります。ここではその具体的な計算の仕方について簡単にご説明します。
更新された日付: 2008-03-28
リンク: http://IslamHouse.com/90287
Translation of Subject Description: アラビア語 - マラヤラム語 - タイ語 - ベンガル語
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大地から産出される物のザカー(浄財
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大地から産出される物のザカー(浄財
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Detailed Description

④大地から産出される物のザカー(浄財)

 

     大地から産出される物の種類:

大地から産出される物とは:①穀物、②果実、③鉱物、④埋葬物、などです。

 

     穀物と果実のザカー:

全ての穀物及び、乾燥ナツメヤシの実や干し葡萄など計量と貯蔵可能な全ての果実はザカーの対象です。

 

     穀物と果実のザカーの条件:

ザカーが義務付けられた時にザカーの対象となる穀物か果実を所有しており、かつそれが規定の最低法的基準量に達していることがザカーを課される条件になります。

穀物と果実の最低法的基準量は5ワスク、つまり300預言者サーア[1]で、小麦にすれば約612kgに相当します。

1預言者サーアは小麦にすれば、約2.40㎏に相当します。

ゆえにこの重量の小麦が入るだけの容器や袋が、1預言者サーアを計量する目安となります。尚1預言者サーアは平均的な4ムッドに相当します。

     ナツメヤシの実の各種のように同類のものである場合、最低法的基準量の計算の際には年間の生産果実としてまとめて計算します。

 アブー・サイード・アル=フドゥリー(彼にアッラーのご満悦あれ)は言いました:「アッラーの使徒(彼にアッラーからの平安と祝福あれ)は言いました:“5オキーヤ未満(の銀)にはザカーは課されない。5頭未満(のラクダ)にはザカーは課されない。また5ワスク未満(の穀物や果実)にはザカーは課されない。”(アル=ブハーリーとムスリムの伝承[2]

 

     穀物と果実に課されるザカーの定量:

1-灌漑の手間をかけず、降雨や湧き水などによる自然の給水によって育ったものには10%のザカーが課せられます。

2-井戸などから水を汲むなどして給水したり、灌漑に手間をかけて育てたりしたものには5%のザカーが課せられます。

イブン・ウマル(彼らにアッラーのご満悦あれ)によれば、預言者(彼にアッラーからの祝福と平安あれ)は言いました:「天(から降る雨)や泉から水を得るもの、または(自然に出来た)川などから水を得るもの(に課されるザカーは)10%、(労力を払って)給水したもの(に課されるザカー)は5%である。」(アル=ブハーリーの伝承[3]

3-自然の給水と労力を払った給水の両方を用いて育てたもの、あるいは時に井戸から水を汲んで与え、また時には雨水による給水に頼って育てたものには7.5%のザカーが課されます。

 

     穀物と果実にザカーが課される時:

穀物はその実が実って硬くなり、果実は赤くなったり黄色くなったりして熟した時点で、ザカーの義務が生じます。もしその後その所有者がそれらを売却した場合、ザカーの義務は購入者ではなく元の所有者にかかってきます。

     穀物が実り、果実が熟した後に所有者の過失や怠慢[4]によってではなくして災害などに遭ってしまった場合、ザカーの義務は消失します。

     野菜や果物は商売用でない限り、ザカーの対象とはなりません。もし商売用である場合は所有後1年が経過した時点で最低法的基準量に達していたなら、その価値の2.5%のザカーを支払います。

 

     蜂蜜のザカー:

蜂蜜を自らの所有地から、あるいは木々や山々などの非所有地から採集した場合、10%のザカーが課されます。蜂蜜にザカーが課される最低法的基準量は160イラク・リットル、つまり62kgです。

またもし商売用の蜂蜜であれば、課されるザカーは商品としてのザカー‐2.5%‐になります。

 

     賃貸した土地や農園などのザカー:

土地や農園などを借りた者は、そこに生育する計量と貯蔵可能な穀物や果実などに関し、10%か5%のザカーを課されます。一方その土地の所有者は、もし賃貸料として得た金銭が賃貸契約日から1年経過し、かつ最低法的基準額に達していれば、ザカーを払わなければなりません。

 

     海産物のザカー: 

真珠や珊瑚、魚類などの海産物にはザカーは課されませんが、もし商売用でかつその価値が最低法的基準額に達しており、所有後1年が経過した場合は、2.5%のザカーが課されます。

 

     鉱物に課されるザカーの額:

鉱物など、大地から産出される植物以外の全ての物は、その価値が金銀いずれかの最低法的基準量に相当する額に達し、かつ所有後1年経過した場合には2.5%のザカーが課されます。またあるいは鉱物が金銀そのものであった場合、それが金銀いずれかの最適法的基準量に達し、かつ所有後1年経過した際には2.5%のザカーを払います。

 

     埋葬物のザカーの額:

ここで言う埋葬物とはイスラーム以前に埋葬された物のことで、その量が多かれ少なかれ、最低法的基準額や所有後1年の経過などの条件抜きに20%のザカーが課されます。尚それは戦利品と同様の扱いを受け、残りの80%は発見者のものとなります。

 



[1] 訳者注:サーアはマディーナの計量単位の1つで、果実や種子・穀物類などに用いられます。

[2] サヒーフアル=ブハーリー(1405)、サヒーフ・ムスリム(979)。文章はアル=ブハーリーのもの。

[3] サヒーフアル=ブハーリー(1483)。

[4] 訳者注:ここで言う「過失」とは行うべきではないことを行うこと、そして「怠慢」とは当然すべきことを怠ることを意味します。

関連項目 ( 1 )
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