الوديعة
• تعريف الوديعة. • حكمة مشروعية الوديعة. • حكم الوديعة. • حكم قبول الوديعة. • ضمان الوديعة. • حكم رد الوديعة.
19-預託
● 預託とは:無償でそれを保管する者に、財産を預けることです。
● 預託が定められたことにおける英知:
人は、自分の財産を自分で保管出来ないような状況に陥ることがあります。それは保管場所の不在であったり、あるいは能力上の問題であったりするかもしれません。そしてそのような時、自分の財産を預かってくれる人を見出すことがあるかもしれません。
このような中イスラームは財産の保管、そしてそれを預かる者の報奨の獲得、という2つの利点から預託を合法化したのです。
預託を請け負う者には、多大な報奨があるでしょう。アッラーは兄弟を援助する者を援助されるのですから。
● 預託の法的位置づけ:
預託は合法な契約です。そして預託物の所有主がその返還を請求したら、それは返還されなければなりません。また預託請負人がそれを返還した時には、その所有主はそれを受領しなければなりません。
● 預託物の受領に関して:
自分にそれが出来ると知っている者は、預託を依頼されたらそれを請け負うことが推奨されます。というのもそれは善行とタクワー[1]における相互扶助であり、かつそうすることによって多大な報奨を期待出来るからです。
尚預託を請け負う者は所有主同様、管理や処分を行う権利や能力を備えていなければなりません。
● 預託物の保証:
1-預託物に何らかの損害が生じた場合には、それを請け負った側がそこにおいて何らかの義務の遂行をおろそかにしたりせず、またすべきではないことも行ったりはしなかった限りにおいて、それを保証する責任を問われません。
尚預託物は、自分自身が同様の物を保管する時に用いるような保管場所に保管しなければなりません。
2-預託を請け負った者は、何らかの危険を感じたり、あるいは旅行に出たりする際などには、預託物を所有主かその代理人に返却しなければなりません。もしそれさえも叶わなければ、宗教を遵守した良識ある者であることを条件に統治者や裁判官[2]にそれを預けるか、あるいは誰か信頼のおける人に言付けてそれを所有主に返却するように依頼します。
3-預託物として預かった乗り物にそれを利用するつもりではなくして乗ったり、または貨幣を保管場所から出したり、あるいはそれらを区別のつかない別の物と一緒に保管したりして紛失したり、あるいは損失を与えてしまった場合にはその弁償をしなければなりません。
4-預託を請け負った者はあくまで任意上の保管人に過ぎませんから、そこにおいて何らかの義務の遂行をおろそかにしたりせず、またすべきではないことも行ったりはしなかった限りにおいて、それを保証する責任を問われません。
また預託物の返還や、あるいは保管における義務を怠ることなしに生じた損失に関して2者間で諍いが起こり、かつ証拠が存在しないような場合には、誓いの言葉を行うことを条件に預託請負人の言明が受け入れられます。
● 預託物の返還に関して:
1-預託物は財産であるかどうかを問わず、それを請け負った者の手元に置かれた預かり物です。ゆえに所有主が返還を申し出た際には、それを返還しなければなりません。もし正当な理由もなくしてそれに応ぜず、そうしている内にその預託物に何らかの損失が生じたような場合には、預託請負人がその弁償義務を負います。
至高のアッラーはこう仰られました:-アッラーは、あなた方が託された物をその持ち主に返すことをお命じになる。,(クルアーン4:58)
2-もし2人の者が互いに共有している物を預託し、その後にその一方の者だけが自分の取り分の返還を申し出た場合、それが量や数によって分けられる物であることを条件に、彼にその取り分を返還することが出来ます。
[1] 訳者注:「タクワー」は「自らを守る」という動詞の名詞形。つまりアッラーを畏れ、またそのお怒りと懲罰につながるような行い‐つまりかれが命じられたことに反したり、あるいは禁じられた事柄を犯したりすることなど‐を避けることで、自らの身をアッラーのお怒りや懲罰から守ることを意味します。
[2] 訳者注:イスラーム法で裁く統治者や裁判官のことです。そのような機関が存在しない非ムスリム国や地域に居住するムスリムは、そこにおけるイスラーム的権威である学者やイマームなどに依拠することになります。